最近は、車による交通事故による怪我の治療が増えています。
特に若松区は車での移動も多く、交通事故によるけがでお困りの方が多くいらっしゃいます。
北九州若松整骨院では、今まで多くの患者様の治療に真摯に向き合ってきた院長が、得たで知識と経験をもとに、身体だけではなくさまざまな心の不安も取り除ける心身のケアを行っています。
【交通事故の際 自賠責保険で補償される内容】
1.治療費(診察料、入院費用、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の施
術料)必要かつ妥当な金額
2.慰謝料(自賠責基準・任意保険基準・裁判基準また弁護士基準)
・通院費(通院、転医、入院退院費用)必要かつ妥当な金額
・看護料(入院に付き添った場合入院1日につき4300円)
3.諸雑費(入院中の諸雑費(自賠責保険では1日1,100円程度で裁判基
準では1,500円)
通院にかかる交通費(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、など))
3.休業損害費(仕事を休んだ休業損害、主婦休業損害)
※賃金センサス参照
(自賠責保険基準で1日6,100円~19,000円 実際の収入の証明が必要)
これらが保証対象になります。
※示談をする前にご相談ください。
・義肢等の費用(義肢、義眼、義歯、眼鏡、松葉杖、補聴器)
・診断書等の費用(文書料)
自賠責保険を使った治療について
【治療期間について】
交通事故後の体の状態にもよりますが、約3ヶ月の治療期間で症状が改善することが多いです。
(症状がひどい場合は、6ヵ月の治療期間の場合もあります)
治療開始後、1週間から10日経つと怪我の症状が軽減したように感じる場合があります。
しかし、体の深い部分に痛みが残っていることがよくありますので、中途半端に治療をやめると再発や後遺症の可能性が高くなります。
交通事故の場合は、自己判断はせずに症状をしっかりと確認しながら痛みが完全にとれるまで、最後まで治療することが大切です。
【 慰謝料計算について 】
・入通院慰謝料は、1日4300円です。
(自賠責基保険基準)
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。
交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためお支払いされるものです。
あなたが受け取る金額の計算方法は
① 治療期間 × 4,300円
②(実入通院日数 ×2)× 4,300円
①か②のどちらか少ない方となります。
『治療期間』と『実入通院日数×2』を比較して、少ない方の日数が『慰謝料の対象となる日数』となります。
『治療期間』とは・・・事故にあってから1番最初に病院を受診した日~「完治」もしくは「症状固定」となった日まで。
『実入通院日数』とは・・・実際に入院や通院をした日数。
すこやか治療院(北九州若松整骨院)
・診断書(施術証明書)の治療最終日の転帰は、「治癒見込」「中止」「転医」「継続」であれば入通院期間に+7日して計算する(自賠責の120万円までの範囲以内)4300円 × 期間 + 7
※計算して少ない方を採用するので必ずしも慰謝料が増額されるわけではありません※
(例)
・『治療期間』:90日
・『実入通院日数』:30日(30日×2=60日)の場合
『実入通院日数×2』(60日)の方が『治療期間』(90日)より少なくなるため
『実入通院日数×2』が『慰謝料の対象となる日数』となります。
受け取れる金額の計算式は、60日×4,300円=25万8,000円が受け取れる金額となります。
※自賠責保険基準で大まかに計算していますので、参考程度にしてください※
痛みが取れるまでの数ヶ月間のパートナー
当院は、むち打ち症の患者さんの早期回復のため、むち打ちの施術に力を入れております。来院される患者さんの悩みやリハビリの苦しさ・大変さを身を持って知っているからです。
交通事故の直後はMRI検査などを病院で行う方がほとんどですが、検査が終わりリハビリの時期になると当院に通われる方が多くいらっしゃいます。
お声をお聞きすると、「機械や電気治療だけのリハビリではなく、”人の手”で行う治療が受けたかった!」とのこと。
そのような方には、北九州若松整骨院の治療はピッタリです!
事故直後や少し経過してからの首、肩、腰等の痛みのある方は、当院にご来院、またはご相談ください。
※事故直後に、カラダに異常がなくても時間が少し経ったあとに痛みがでたりしますので注意が必要です。自賠責保険を使って治療できる期間は限りがありますので、しっかりと治療を行って後遺症の出ない体づくりを目指しましょう!
治療に関することはもちろん、交通事故の自賠責保険を利用した治療のこと、慰謝料の受取に関すること等について分からないことがございましたらご相談を承っておりますので、ご気軽にお電話ください。
自賠責保険をつかった交通事故治療でご不明な点は、お気軽にメールやお電話でお問い合わせください。治療中の場合は、折り返しお電話を差し上げることになります。その場合は、しばらくお待ちくださいませ。
お得なクーポンや健康・美容情報をお届けしますので、
どうぞご登録くださいませ。
今度行こうと思った時に「すこやか治療院」の事を忘れないためにも、どうぞ上のバナーを“タップ”または“クリック”してくださいませ m(^^)m
〒808-0103
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中間市・芦屋町・遠賀町・岡垣町・水巻町・直方市・鞍手町・行橋市・宗像市
などから来院されています。
・北九州市 鍼灸院指定:若第65号・北九州市 後期高齢者
鍼灸院指定:若第65号
・北九州市職員保険組合
指定治療院:S500363
・福岡県知事
登録:契4000924-0-0
・福岡県労働局
指定:40295354
・防衛省 第13348号
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