Q1. 相手が任意保険に入っていなくても、お金はもらえますか?
A. はい。「自賠責保険」の範囲内であれば受け取れます。
相手が任意保険に入っていなくても、国の強制保険である「自賠責保険」には加入している
はずです(車検を通すために必須だからです)。 まずは、前述した「傷害120万円まで」等
の枠内で、相手の自賠責保険会社から支払いを受けられます。
Q2. 相手の保険会社が対応してくれないようですが、どうすればいいですか?
A. 「被害者請求」という手続きを自分で(または専門家を通じて)行います。
通常、任意保険に入っていれば相手の保険会社が窓口(一括対応)になってくれますが、未
加入の場合は誰も動いてくれません。 そのため、あなたが直接、相手が加入している自賠責
保険会社に対して**「被害者請求」**を行い、保険金を請求する必要があります。
必要なアクション: 交通事故証明書を確認し、相手の自賠責保険会社名と証明書番号を特定し
て連絡を入れる。
Q3. 自賠責の限度額(120万円など)を超えた分はどうなりますか?
A. 相手本人に直接請求するか、自分の保険を使います。
自賠責の枠を超えた分や、自賠責対象外の「車の修理費」は、法的には加害者本人に支払う義務があります。しかし、任意保険に入っていない人は支払い能力(お金)がないケースが多く、交渉が難航しがちです。 現実的な解決策としては、Q4の「自分の保険」を使うことが重要になります。
Q4. 相手にお金がない場合、自分の保険でカバーできますか?
A. はい。ご自身の「無保険車傷害特約」や「人身傷害保険」などが使える可能性があります。
あなたが加入している自動車保険の内容を確認してください。以下の特約が付いていれば、
相手に支払い能力がなくても、あなたの保険会社から保険金が支払われます。
人身傷害保険: 過失割合に関わらず、実際の損害額(治療費や休業損害)を自分の保険会社が
払ってくれます。
無保険車傷害特約: 相手が無保険で、かつ後遺障害が残ったり死亡したりした場合に補償され
ます。
車両保険: 自分の車の修理費が出ます(※「車対車+A」などの限定タイプの場合、相手が無
保険だと使えないこともあるので要確認)。
Q5. 弁護士に頼んだほうがいいですか?
A. 「弁護士費用特約」に入っているなら、迷わず依頼すべきです。
相手が無保険の場合、本人が「お金がないから払えない」と開き直ったり、連絡が途絶えた
りするトラブルが非常に多いです。 ご自身の保険に**「弁護士費用特約」**が付いていれ
ば、原則300万円まで弁護士費用を保険会社が負担してくれます。プロに交渉や「被害者請
求」を任せることで、精神的な負担を大幅に減らせます。
Q6. もし相手が「自賠責保険」さえも切れていた(無車検)場合は?
A. 国の「政府保障事業」に請求できます。
相手が車検切れで自賠責に入っていなかったり、ひき逃げで相手が不明だったりする場合は、国(国土交通省)が運営する**「政府保障事業」**という制度に対し、自賠責保険と同等の補償を請求できます。
まとめ:あなたがとるべき行動フロー
自分の保険証券を確認する
「人身傷害保険」「弁護士費用特約」「車両保険」の有無をチェックする。
相手の自賠責情報を入手する
「交通事故証明書」を取得し、相手の自賠責保険会社と証明書番号を把握する。
「被害者請求」の準備をする
相手任せにせず、自分で相手の自賠責保険会社へ連絡し、請求
書類を取り寄せる。
専門家への相談を検討する
弁護士特約があればすぐに弁護士へ。なければ、まずは自分の
保険会社の担当者に相談する。
※加害者が「任意保険未加入」の場合|Q&Aは、交通事故に関する一般的な内容を元に当院でまとめたものです。
事故の状況や保険の加入内容によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
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