若松区の交通事故治療専門 北九州若松整骨院(すこやか治療院)

北九州若松整骨院

(すこやか治療院)

〒808-0103 福岡県北九州市若松区二島5丁目1-37

グランドアベニュー二島1階

  日祝
9:00~12:00 ×
15:00~20:00 ×

△:水曜日・土曜日 9:00~13:00(昼休みなし)

自賠責保険について

車の写真

自動車事故における「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」は、被害者の最低限の救済を目的とした国の強制保険です。

そのため、補償される範囲や金額には明確な上限(限度額)があります。

自賠責保険で補償される内容と、逆に補償されない内容についてまとめましたので、ご覧ください。

 

1. 自賠責保険の基本ルール

自賠責保険は「対人賠償(相手の体に対する損害)」のみが対象です。 車やガードレールなどの「モノ」や、運転手自身の怪我(自分が加害者の場合)は対象外となります。

2. 補償される3つの区分と限度額

補償は大きく分けて「傷害」「後遺障害」「死亡」の3つに分類され、被害者1名ごとに以下の限度額まで支払われます。

 
 
① 傷害による損害の場合
 
限度額:最高120万円(被害者1名につき)
 
主な支払内容:治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料など。
 
 
 
② 後遺障害による損害の場合
 
限度額:75万円 ~ 最高 4,000万円(被害者1名につき)
 
主な支払内容:逸失利益、慰謝料など。
 
等級(第1級〜第14級)により異なります。
 
 
③ 死亡による損害の場合
 
 
限度額:最高 3,000万円 (被害者1名につき)
 
主な支払内容:葬儀費、逸失利益、慰謝料など
 
神経系統・精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護が必要な場合は、後遺障害の限度額が最大4,000万円となります(通常は3,000万円まで)。

3. 具体的な支払い項目の詳細

① 傷害(怪我)の場合

120万円の枠内で、以下の費用が合算されて支払われます。

1.治療関係費

・病院、整形外科での診察、検査費、入院費

・整骨院、接骨院での施術費

・投薬、処置にかかる費用

・義肢等の費用(義肢、義眼、義歯、眼鏡、松葉杖、補聴器)

自賠責保険が適用される場合、自己負担は原則0円

 

「書類作成費」

診断書等の費用(診断書、後遺障害診断書、意見書、診療報酬明細書

セカンドオピニオンで再度診断書を発行してもらう場合は、保険会社に確認をしてください。

2.慰謝料(入通院慰謝料)

事故により受けた精神的苦痛に対する金銭的な補償。

・通院費(通院、転医、入院退院費用)必要かつ妥当な金額

【 慰謝料計算について 】

・入通院慰謝料は、1日4300円です。

原則:1日につき 4,300円 × 対象日数(実治療日数×2 と 総治療期間 の少ない方)。

自賠責基準・任意保険基準・裁判基準また弁護士基準で金額が異なります。

3.通院交通費

実際の通院にかかった移動費用を補償。

・公共交通機関(電車・バス)

・自家用車のガソリン代(距離を計算)

・タクシー(必要性がある場合)

・病院の駐車場代

通院に「必要」と認められる範囲が対象となります。

原則、実費精算

領収書や距離の根拠が必要

交通費は、1㎞あたり15円で計算をします。

4.休業損害費

事故の怪我で仕事を休んだことによる減収分の補償。

原則:1日につき 6,100円(立証資料等により19,000円を限度に増額可能)。

(仕事を休んだ休業損害、主婦休業損害)

※賃金センサス参照

(自賠責保険基準で1日6,100円~19,000円 実際の収入の証明が必要)

これらが保証対象になります。

示談をする前にご相談ください。   

5.看護費

・通院時の付き添い

・日常生活での介助

・家族による付き添いも対象になる場合あり

■入院中の看護(付添): 4,200円(1日あたり) 医師が認めた場合、または12歳以下の子供の入院。裁判基準では、約6,500円

■自宅・通院看護(付添): 2,100円(1日あたり) 医師が認めた場合、または12歳以下の子供の通院。(12歳以下は証明不要)。裁判基準では、約3,300円

■職業付添人: 看護師や家政婦などを雇った場合は、その実費(妥当な範囲内)が支払われます。

付き添うために仕事を休み、1日あたりの収入減が上記金額(4,200円や2,100円)を超えると証明できる場合は、日額19,000円を限度として実費相当額が認められることがあります。

 

よくある質問

Q. 軽いケガでも看護費は出ますか?

A. 状況次第です。

事故直後で不安が強く、付き添いが必要だった場合などは

対象になるケースもあります。

Q. 家族が付き添った場合も1日いくらですか?

A. 一定額を基準に判断されます。

実費精算ではなく、基準額による補償が一般的です。

6.諸雑費

諸雑費は、入通院や治療に伴う日常的に発生する細かな支出を定額で補償します。

・通院時のガソリン代

・病院の駐車場代

・コルセット洗い替え用の洗濯代

・湿布・包帯などの軽微な消耗品(認められる範囲)

 

1日1,100円の定額

領収書は不要で、実費精算ではない。

(入院中の諸雑費(自賠責保険では1日1,100円程度で裁判基準では1,500円)

Q:通院交通費を請求すると諸雑費は出ませんか?

A:いいえ。交通費は実費、諸雑費は定額補償のため、別々に扱われます。

② 後遺障害(後遺症)の場合

治療を続けても症状が改善しなくなった(症状固定)後に、等級認定を受けた場合に支払われます。

等級: 症状の重さに応じて第1級から第14級まで認定されます。

内容: 将来得られるはずだった収入(逸失利益)や、後遺症に対する慰謝料。

③ 死亡の場合

上限3,000万円まで

葬儀費: 原則 60万円(立証により100万円まで)。

逸失利益: 生きていれば得られたはずの将来の収入。

死亡慰謝料: 本人および遺族に対する慰謝料。

神経系統・精神・胸腹部臓器への著しい障害で介護が必要な場合は、後遺障害の限度額が最大4,000万円となります(通常は3,000万円まで)。


「自賠責保険について」は、交通事故に関する一般的な内容を元に当院でまとめたものです。

事故の状況や保険の加入内容によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお気軽にご相談ください。


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