自転車保険とは物損事故とは、交通事故によって人にケガがないと判断され、車・自転車・建物・電柱・ガードレールなどの「物」だけが損傷した事故を指します。
警察への届出では、交通事故は次の2つに区分されます。
警察における処理が違うと「刑事・行政処分」と「残る証拠」の2点が大きく変わります。
刑事処分:原則なし
(刑法上の罪に問われない)
行政処分:なし
(免許の点数は引かれない)
警察の捜査: 簡易的な記録のみ
自賠責保険 適用されない(※例外あり)
刑事処分:あり
(過失運転致死傷罪などの対象)
行政処分:あり
(怪我の程度により点数加算・免停など)
警察の捜査: 実況見分を行い、詳細な調書を作成
自賠責保険 :適用される
この区分は、事故の大きさではなく「ケガの有無」が基準になります。
たとえ衝撃が小さく見えても、ケガが確認されれば人身事故になります。
これが当院でもよく聞く理由の一つです。
加害者が自分の保身のために被害者を説得してくるケースです。
免許の点数・免停を避けるため:人身事故になると「違反点数」が加算され、免許停止(免停)や免許取り消しになるリスクが高まります。
これを避けるために、加害者が「どうしても物損にしてほしい」とお願いしてくることがあります。
刑事処分を避けるため:人身事故は「過失運転致死傷罪」などの刑事責任を問われる可能性がありますが、物損事故であれば刑事処分は原則ありません。
職業上の理由(プロドライバーなど):トラックやタクシー、営業職など、車を使う仕事の人が「事故扱いにされると困る」「業務に支障が出る」と言って頼み込んでくる場合があります。
「物損事故と人身事故では何も変わらないだろう」と判断される方がいらっしゃいます。
「あとから切り替えればいい」という考え:「とりあえず物損にしておいて、痛くなったら人身に切り替えればいい」と現場で言われることがありますが、実際には事故から日数が経過すると、警察が切り替えを受け付けてくれない(因果関係の証明が難しくなる)リスクがあります。
「治療費は出るから大丈夫」という誤解:保険会社によっては「物損事故扱いのままでも治療費は払います(人身事故証明書入手不能理由書を提出)」という対応をすることがあります。これにより「わざわざ警察の区分を変えなくてもいいか」と判断しがちですが、これには後述するデメリットがあります。
事故当事者同士の関係性や、その場の空気に流されるパターンです。
加害者が知人・友人・親族のパターン: 相手を警察の処分に巻き込みたくないという心理が強く働き、怪我をしていても我慢してしまうことがあります。
現場の「早く終わらせたい」空気があるパターン: 交通量の多い道路や、急いでいる出勤・帰宅途中などで、現場検証(実況見分)に時間をかけたくないという心理が働き、簡易的な処理で済む物損を選んでしまうことがあります。
警察官の誘導(稀なケース)のパターン::軽微な事故の場合、警察官が「怪我がないなら物損処理でいいですね?」と事務的に進めてしまい、言い出しにくくなるケースもゼロではありません(人身事故は警察にとっても書類作成の手間が大きいため)。
興奮状態による痛みの麻痺: 事故直後は脳内物質(アドレナリン等)の影響で、実際には怪我をしていても痛みを感じない状態(除脳硬直のような極端な例でなくとも、感覚が鈍麻する状態)にあることが多いです。
むちうちの遅発性: むちうち(頚椎捻挫)は、事故当日の夜や翌朝、あるいは2〜3日後になってから激痛や吐き気が現れることが非常に多い症状です。
怪我があるのに物損事故のままにしておくと、以下のような大きなデメリットが生じる可能性があります。
・慰謝料の減額、支払われない可能性がある(自賠責保険が適用されにくい)。
・過失割合の争いで不利になる(詳細な実況見分調書が作成されないため、証拠が残らない)。
・治療の打ち切りを早く迫られる(軽い事故だったと判断されやすいため)。
人身事故の場合、警察は現場で詳細な**「実況見分調書(じっきょうけんぶんちょうしょ)」**を作成します。ここには、タイヤの痕、衝突地点、お互いのスピード、信号の色などが詳細に記録されます。
一方、物損事故の場合は簡易的な報告書しか作られません。 もし後になって、加害者が「実はそっちが飛び出してきたんだ」「私は止まっていた」と嘘の証言を始めた場合、物損扱いのままだと、警察の公式な記録(証拠)がないため、反論するのが非常に難しくなります。
結果として、過失割合(賠償金の分担比率)で不利になる可能性があります。
「警察に物損として届け出ている」=「軽微な事故である」という客観的な事実として残ります。 そのため、保険会社から**「物損扱いの軽い事故なのだから、長期の治療は不要ですよね?」**と判断されやすく、早期に治療費の支払いを打ち切られる材料にされることがあります。
これは少し専門的な知識ですが、非常に重要です。
事情により警察での扱いが「物損」のままでも、保険会社に対して**「人身事故証明書入手不能理由書」**という書類を提出することで、人身事故(怪我あり)としての補償(治療費や慰謝料)を受けられる仕組みがあります。
メリット: 手続きが少し楽(警察へ行って切り替える手間が省ける)。
デメリット: あくまで保険会社内部の処理であり、警察の記録は「物損」のまま。前述の「過失割合で揉めた時の証拠不足」のリスクは消えない。
「軽微な追突で、お互いに過失の争いが100%ない」と断言できる場合はこの方法も採られますが、基本的には警察での切り替えが推奨されます。
もし物損事故として処理した後で痛みが出た場合、警察署で「人身事故」への切り替え手続きが可能です。しかし、これには実質的な期限があります。
目安: 事故から10日〜2週間以内
理由: 日数が経ちすぎると、その痛みが「本当にあの時の事故によるものか?」という因果関係が証明できなくなるため、警察が診断書の受け取りを拒否するケースが増えます。
一般的な知識として、以下の3点を押さえておくと安心です。
加害者の「物損にして」は、加害者の保身のためである。
物損のままだと、後で「言った言わない」の争いになった時に、被害者を守る「証拠(実況見分調書)」が存在しない。
痛みがあるなら、事故から数日以内に医師の診断を受け、警察に届けるのが鉄則。
※「物損事故について」は、交通事故に関する一般的な内容を元に当院でまとめたものです。
事故の状況や保険の加入内容によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
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