交通事故は大きく分けて「人身事故」と「物損事故」の2つに分類されます。
人身事故とは、交通事故によって「人の身体」に損害(ケガ)が生じた事故のことです。
たとえ軽い追突事故であっても、体に痛みや違和感がある場合は、必ず警察に「人身事故」として届け出る必要があります。なぜなら、単なる「物損事故」として処理されてしまうと、被害者様にとって治療費や慰謝料、過失割合の決定において極めて不利な状況になるリスクがあるからです。
警察での処理が「人身」か「物損」かによって、加害者への処分や、残される証拠能力に大きな差が生まれます。
刑事処分:あり
(過失運転致死傷罪などの対象)
行政処分:あり
(怪我の程度により点数加算・免停など)
警察の捜査: 実況見分を行い、詳細な調書 を作成
自賠責保険 :適用される
刑事処分:原則なし
(刑法上の罪に問われない)
行政処分:なし
(免許の点数は引かれない)
警察の捜査: 簡易的な記録のみ
自賠責保険 適用されない(※例外あり)
この区分は、事故の大きさではなく「ケガの有無」が基準になります。
たとえ衝撃が小さく見えても、ケガが確認されれば人身事故になります。
当院では、お体に痛みがある場合、必ず「人身事故」として警察処理を行うことを推奨しています。その理由は主に以下の3点です。
人身事故として処理されることで、自賠責保険が適用されます。
これにより、窓口負担0円での治療が可能になるほか、通院日数に応じた慰謝料(精神的苦痛に対する補償)が支払われます。物損事故のままでは、これらの補償が十分に受けられないリスクがあります。
人身事故の場合、警察が現場で詳細な**「実況見分調書」**を作成します。ここにはブレーキ痕や衝突位置などが詳細に記録されます。
もし後日、加害者が「自分は悪くない」と証言を覆した場合でも、この公式な記録があなたを守る強力な証拠となります。
物損扱いのままだと、保険会社から「軽微な事故=怪我はないはず」と判断されやすく、早期に治療費の打ち切りを迫られるケースがあります。
人身事故として正式に診断書を提出しておくことが、十分な治療期間を確保することに繋がります。
「免許の点数がなくなると仕事ができなくなる」「免停を避けたい」などの理由で、加害者から「物損事故にしてほしい」と懇願されるケースは少なくありません。
しかし、その場での情けで物損処理に応じてしまうと、後々ご自身の治療費が出なかったり、後遺症が残った際に認定されなかったりと、被害者様が大きな不利益を被ることになります。
お体の痛みがある場合は、毅然とした態度で断り、警察へ診断書を提出してください。
事故直後は興奮状態で痛みを感じず「物損」として処理してしまった場合でも、後から「人身」へ切り替えることが可能です。
【切り替えの手順】
1.医療機関(整形外科・整骨院)を受診する
痛みの箇所をすべて伝え、医師による「診断書」を取得してください。
2.管轄の警察署へ連絡・提出
事故担当の警察官に連絡し、診断書を持参して「人身事故への切り替え」を申請します。
【重要】切り替えの期限(目安は10日〜2週間)
事故から日数が経ちすぎると、「その痛みが本当に事故によるものか?」という因果関係の証明が難しくなり、警察が切り替えを受け付けてくれない場合があります。
事故から10日〜2週間以内を目安に、できるだけ早く受診し、手続きを行ってください。
「事故直後は痛くなかったが、後から痛みが出てきた」「警察への手続きの仕方がわからない」など、交通事故に関するお悩みは当院へご相談ください。
当院は交通事故施術を専門としており、施術だけでなく、保険会社とのやり取りや警察への対応についてもアドバイスを行っております。
※「人身事故について」は、交通事故に関する一般的な内容を元に当院でまとめたものです。
事故の状況や保険の加入内容によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
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