Q1. 事故直後は痛くなかったので「物損」にしましたが、後から痛みが出ました。どうすればいいですか?
A. すぐに医療機関を受診し、警察で「人身事故」への切り替え手続きを行ってください。
交通事故(特にむち打ち)は、数日経ってから痛みが出るケースが非常に多いです。まずは
当院や整形外科を受診して診断書を取得し、事故から10日〜2週間以内を目安に管轄の警察
署へ提出してください。日数が経過しすぎると、事故との因果関係が認められず切り替えが
できなくなる恐れがあります。
Q2. 加害者から「仕事に響くので人身事故にしないでほしい」と頼まれました。応じても大丈夫ですか?
A. お体に少しでも痛みや違和感がある場合は、応じるべきではありません。
物損事故扱いのままだと、自賠責保険が原則適用されず、十分な治療費や慰謝料が支払われ
ないリスクがあります。また、後遺症が残った際の補償も受けられません。ご自身の健康と
正当な権利を守るために、事実に基づき「人身事故」として届け出ることが大切です。
Q3. 人身事故にすると、どのような補償が受けられますか?
A. 主に「治療費」「交通費」「休業損害」「慰謝料」の4つが補償対象となります。
人身事故として受理されると自賠責保険の対象となり、窓口負担0円で施術を受けられるほ
か、通院日数に応じた「慰謝料」も支払われます。これらは物損事故(届け出なし)の状態
では正当に受け取ることが難しいため、必ず手続きを行いましょう。
Q4. 警察で「人身事故」に切り替える際、何が必要ですか?
A. 主に以下の3点が必要になります。
・医師による「診断書」(当院提携の整形外科等のご紹介も可能です)
・お車(またはバイク・自転車)の車検証
・運転免許証・印鑑
※警察署によっては事故車両の持ち込みや、現場での再検証が必要な場合もありますので、事前に管轄の警察署へ電話で確認することをお勧めします。
Q5. 整骨院でも人身事故の治療や相談はできますか?
A. はい、もちろんです。当院は交通事故施術の専門院として多くの実績があります。
怪我の施術はもちろん、保険会社とのやり取りや、物損から人身への切り替えに関するアド
バイスも行っています。「何から手をつければいいかわからない」という段階でも、お気軽
にご相談ください。
Q6. 「人身事故証明書入手不能理由書」があれば、警察に届け出なくても大丈夫ですか?
A. 保険の手続きは進められますが、リスクが残ります。
これは警察の届け出が「物損」のままでも、保険会社に「怪我がある」と認めてもらうため
の書類です。治療費が出るメリットはありますが、警察の公式記録は「物損」のままのた
め、事故状況(過失割合)で揉めた際の証拠能力が低いというデメリットがあります。状況
が許すなら、警察で「人身」へ切り替えるのが最も安全です。
Q7. 病院(整形外科)に通いながら、整骨院でも人身事故の治療は受けられますか?
A. はい、併用(同時通院)が可能です。
整形外科で定期的に検査や診断を受け、日々のリハビリや筋肉のケアを整骨院で行うという
形が、早期回復には理想的です。保険会社へ「整骨院にも通いたい」と伝えればスムーズで
すが、もし対応に困った場合は当院へご相談ください。
Q8. 仕事が忙しく、なかなか通院できません。慰謝料に影響はありますか?
A. はい、通院日数が少ないと慰謝料の額が低くなる可能性があります。
人身事故の慰謝料は、主に「通院期間」と「実際の通院日数」をベースに計算されます。ま
た、通院の間隔が空きすぎると「もう治った(事故との関係がない)」と判断され、治療費
の支払いを打ち切られるリスクもあります。お忙しいとは思いますが、初期の段階では適切
な頻度で通院することをお勧めします。
Q9. 加害者が「任意保険」に入っていなかった場合、人身事故にしても意味はありませんか?
A.むしろ、人身事故にすることが非常に重要になります。
相手が任意保険未加入でも、強制保険である「自賠責保険」から最低限の補償(上限120万
円)を受けることができます。ただし、自賠責保険を使うためには「人身事故」として受理
されている(または診断書がある)ことが前提となります。泣き寝入りせず、まずは当院へ
ご相談ください。
Q10. 人身事故にすると加害者が罰せられるのがかわいそうです。何か方法はありますか?
A.お気持ちは分かりますが、ご自身の健康と補償を第一に考えてください。
人身事故にすると加害者に点数加算や罰金が発生する可能性はありますが、それは交通法規
上の公平な処理です。もし「物損」のままにして、後からあなたの体に深刻な後遺症が出た
場合、加害者は一切の責任を取ってくれないケースがほとんどです。ご自身とご家族の生活
を守るための判断を優先してください。
知っておくと役立つ「ワンポイント知識」
「もらい事故」での保険会社の対応について 信号待ちで後ろから追突された場合など、自分
に過失が全くない(過失割合 10:0)事故では、ご自身の保険会社は「示談交渉」を代行する
ことが法律上できません(非弁行為になるため)。
どうなる?: 被害者本人が、相手の保険会社と直接交渉しなければなりません。
対策: 自分の自動車保険に「弁護士費用特約」をつけていれば、弁護士に交渉を丸投げで
き、費用も保険から出ます。これが物損トラブルの最強の備えと言われています。
※「人身事故について|Q&A」は、交通事故に関する一般的な内容を元に当院でまとめたものです。
事故の状況や保険の加入内容によって対応が異なる場合がありますので、詳しくはお気軽にご相談ください。
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